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10 条

第八条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした(の表のに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

個人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする(の表のに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)の規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)の規定の適用については、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる中「まで」とあるのは、「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(の表のに係る部分に限る。)」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

第九条(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に支出するに掲げる負担金について適用し、個人が施行日前に支出したに掲げる負担金については、なお従前の例による。

第十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にされるの処分に伴い個人が取得する補償金について適用する。

の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

第十二条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる各号に規定する事由により交付される当該各号に掲げる金額について適用し、同日前に生じた各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金額については、なお従前の例による。

第十三条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する取消しに係る延滞税について適用する。

第十四条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる各号に掲げる事実について適用し、に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

第十五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第四条、第五条第一項、第七条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第四条、第五条第一項、第七条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。

第十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十七条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。