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1 条

第二条(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する認定を受け、かつ、に規定する承認を受けたの個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「個人で、」とあるのは「個人で、の規定による廃止前の」と、「)」とあるのは「。以下において「旧事業革新法」という。)」と、「」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。

前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定の適用については、中「まで」とあるのは、「まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

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