第十五条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
新法第六十二条の三の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等(新法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の土地譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等(旧法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の土地譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の土地譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
新旧の土地譲渡利益金額の合計額が旧法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を旧法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。
新旧の土地譲渡利益金額の合計額が新法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を新法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。
新法第六十三条の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(新法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(旧法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
新法第六十三条の二の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)及び旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額に係る旧法第六十三条の二第五項に規定する超える金額に相当する金額については、なお従前の例による。この場合において、新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。