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24 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第六章第二節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十三条の規定 平成八年十月一日

及びの改正規定並びに附則第三条の規定 の次に二条を加える改正規定の施行の日

の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産がに定める資産である場合には百分の三十とし、又はに定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定、の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が又はに定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第二号に係る部分に限る。)に限る。)及びの改正規定並びに附則第七条第五項及び第十二条第十項の規定 の施行の日

の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産がに定める資産である場合には百分の三十とし、又はに定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第四号に係る部分に限る。)に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が又はに定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)及びに一号を加える改正規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定及びホの改正規定並びに附則第七条第九項、第十二条第十四項及び第十四条の規定 の施行の日

に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとする改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の表中をとし、をとし、をとする改正規定、同表のを同表のとする改正規定、同表中をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の表の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとする改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の表中をとし、をとする改正規定、同表のを同表のとする改正規定、同表のを同表のとする改正規定、同表中をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十項、第九条第四項及び第七項、第十二条第十五項並びに第十六条第二項及び第五項の規定 の施行の日

の改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

の改正規定(「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、に各号を加える改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、をとし、をとし、をとする改正規定、の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第九条第二項、第三項及び第五項並びに第十六条第一項及び第三項の規定 平成九年一月一日

の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「()」を削る部分に限る。)、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びに附則第十三条第十一項の規定 の施行の日

に二項を加える改正規定 の施行の日

イの改正規定及び附則第二十四条の規定 平成八年五月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

に規定する勤労者が、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又はに規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書(の申告書を含む。)を、に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係るに規定する特定賃金支払者がに規定する事務代行団体にに規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書をその提出の時においてに規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、の規定を適用する。

前項に規定する勤労者が、に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又はに規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書(の申告書を含む。)を、に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係るに規定する特定賃金支払者がに規定する事務代行団体にに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税年金貯蓄申込書又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書をその提出の時においてに規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、の規定を適用する。

第四条(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)

に規定する株式会社がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にに規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。

第五条(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)

に規定する有限会社の社員が、施行日前に、当該有限会社から支払を受けるべきに規定する利益の配当の全部又は一部を当該有限会社のに規定する資本の増加に係る出資の払込みに充てた場合における当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額については、なお従前の例による。

第六条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の各号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする当該各号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の表の、及びの規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の、及びの規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にに規定する林業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用し、同日前にに規定する合理化計画につきに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、個人が同日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用する。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第八条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が平成八年以前の各年において積み立てた、又は積み立てるの再生資源利用促進準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成九年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、中「」とあるのは「の規定による改正後の」と、「中「又は」とあるのは「若しくは」とあるのは「中「できる者又は」とあるのは「できる者若しくは」とする。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における、及び(において準用する場合を含む。)並びにの規定の適用については、これらの規定中「同表の」とあるのは、「同表の」とする。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの規定の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設については、なお従前の例による。

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する産業業務施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する産業業務施設については、なお従前の例による。

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びの規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にに規定する林業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの法人の有するに定める減価償却資産について適用し、同日前にに規定する合理化計画につきに規定する認定を受けたの法人の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、法人が同日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第十三条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなったときは、の規定の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式については、なお従前の例による。

又はに規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第九項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日におけるに規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(当該直前の事業年度において又はの規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において又はの規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における取引責任準備金残額(当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下第九項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該取引責任準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

に規定する証券業を廃止した場合又はに規定する商品取引員でないこととなった場合 その廃止し、又はないこととなった日における取引責任準備金残額

解散した場合 当該解散の日における取引責任準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

前項、前二号及び次項の場合以外の場合において取引責任準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における取引責任準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額については、の規定の例による。この場合において、中「の証券取引責任準備金又はの商品取引責任準備金を積み立てている」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十三条第五項に規定する取引責任準備金残額(以下において「取引責任準備金残額」という。)を有する」と、「における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「における取引責任準備金残額」と、「当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「当該取引責任準備金残額」と、「及び」とあるのは「平成八年改正法附則第十三条第五項及び第六項」とする。

第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第五項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における取引責任準備金残額の処理その他同項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定により積み立てられたの原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額は、その積立てを行ったときにおいての規定により積み立てられたの原子力保険に係る異常危険準備金の金額とみなして、の規定を適用する。

の規定は、関西国際空港株式会社の関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた再生資源利用促進準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第十四条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

ホの規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得するホに掲げる土地等について適用し、法人が同日前に取得したホに掲げる土地等については、なお従前の例による。

第十五条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

の規定は、法人が平成八年一月一日以後にするに規定する土地の譲渡等(又はの規定の適用があるものを除く。)に係るに規定する譲渡利益金額(に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の土地譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にしたに規定する土地の譲渡等(又はの規定の適用があるものを除く。)に係るに規定する譲渡利益金額(に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の土地譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の土地譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。

新旧の土地譲渡利益金額の合計額が旧法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を旧法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。

新旧の土地譲渡利益金額の合計額が新法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を新法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。

の規定は、法人が平成八年一月一日以後にするに規定する短期所有に係る土地の譲渡等(の規定の適用があるものを除く。)に係るに規定する譲渡利益金額(において準用するに規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にしたに規定する短期所有に係る土地の譲渡等(の規定の適用があるものを除く。)に係るに規定する譲渡利益金額(において準用するに規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。

新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

の規定は、法人が平成八年一月一日以後にするに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係るに規定する譲渡利益金額(において準用するに規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にしたに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係るに規定する譲渡利益金額(において準用するに規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)及び旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額に係るに規定する超える金額に相当する金額については、なお従前の例による。この場合において、新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。

新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

第十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における、及びの規定の適用については、これらの規定中「同表の」とあるのは、「同表の」とする。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定並びに法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第六項中「」とあるのは「」と、前項中「」とあるのは「」とする。

第十七条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度のに規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度のに規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度のに規定する特例欠損金額について適用する。

第十八条(公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)

の規定は、に規定する公益法人等の平成九年一月一日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。

第十九条(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)

平成八年一月一日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したに規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうちの規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日前に開始したものに係る相続税については、第三項及び第四項に定めるところによるものを除くほか、なお従前の例による。

平成八年一月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈により取得したに規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうちの規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税については、の規定は、当該相続若しくは遺贈又は贈与により当該土地等又は建物等を取得した者が政令で定めるところによりの規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。

個人が、平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得したに規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうちの規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する場合におけるの規定による当該個人に係る相続税額(の規定(に規定する贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額の控除に係る部分に限る。)及びの規定を適用する前の相続税額をいう。)は、当該個人が次の各号に掲げる者の区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、当該土地等についての規定の適用がなく、かつ、に規定する建物等についての規定の適用があるものとした場合における当該個人に係るに規定する相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額とのいずれか少ない金額とする。

の規定の適用がある者 当該個人が各号に掲げる者の区分に応じ、当該個人に係る当該土地等及び当該建物等についての規定の適用があるものとして当該各号に定めるところにより算出した金額(当該個人がの規定の適用がある者である場合には、当該金額をの規定により算出された金額であるものとしての規定を適用して算出した金額)

前号に掲げる者以外の者 当該個人に係る当該土地等及び当該建物等についての規定の適用があるものとしてからまでに定めるところにより算出した金額(当該個人がの規定の適用がある者である場合には、の規定を適用して算出した金額)

前項の規定により同項の相続税額が同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされる個人が、に規定する配偶者である場合には、当該配偶者については、当該百分の七十の割合を乗じて算出した金額(当該配偶者がの規定の適用がある者である場合には、当該金額からの規定により控除すべきに規定する贈与税の額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をに掲げる金額と、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額を同項第二号に掲げる金額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

当該配偶者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者について前項の規定の適用がなく、かつ、当該財産のうちに規定する土地等及び建物等についての規定の適用があるものとしてに定めるところにより算出した金額

当該配偶者に係る当該百分の七十に相当する金額が、当該配偶者に係る前項に規定する当該各号に定める金額のうちに占める割合

第三項に規定する期間内に相続又は遺贈により財産を取得した個人又は当該個人の相続人(包括受遺者を含む。)が施行日の前日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る相続税額)が、前二項の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から六月以内に、税務署長に対し、当該相続税額につき同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。

前項の更正の請求をしようとする者は、第三項に規定する土地等の同項に規定する相続若しくは遺贈又は贈与の時における時価の評価に関する書類を国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に添付するものとする。

平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得したに規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうちの規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する個人で、第三項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされるものが、当該相続若しくは遺贈又は贈与により取得した資産でに規定する相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものを施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧法第三十九条第一項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第九条第五項の規定によりなお従前の例によることとされるによる改正前のの規定の適用については、これらの規定中「の規定による相続税額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による相続税額に相当する金額」と、「当該相続税額」とあるのは「当該相続税額に相当する金額」とする。

第五項及び第六項に定めるもののほか、第三項又は第四項の規定の適用がある場合におけるからまで及びの規定の技術的読替えその他第三項、第四項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十条(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後にに規定する農地等につきに規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、又はに掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

及び並びに前項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第四項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

及びの規定は、施行日以後にに規定する特例農地等につきに規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、又はに掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

及び並びに前項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の本文の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十一条(地価税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有するの土地等に係る地価税について適用する。

の規定は、平成九年以後の各年の課税時期においてに規定する事業協同組合等が有するに規定する土地等及び個人又は法人が有するに規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期においてに規定する事業協同組合等が有していたに規定する土地等及び個人又は法人が有していたに規定する土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

の規定は、平成八年以後の各年の課税時期においてに規定する民間都市開発推進機構が有するに規定する土地等に係る地価税について適用する。

の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有するに規定する土地等に係る地価税について適用する。

第二十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前にに規定する森林整備法人がに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 (昭和六十一年法律第十三号。において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に取得したに規定する土地又は建物千分の二十五
二 の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地若しくは建物又は昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地若しくは建物で政令で定めるもの千分の二十

の規定は、施行日以後にに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

海上運送業を営む者で政令で定めるものが、施行日から海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造するに規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につきに規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、の規定にかかわらず、千分の三(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、千分の二)とする。

前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する外航船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該外航船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、千分の三(同項に規定するタンカーについては、千分の二)とする。

又はの規定による承認がされたに規定する中小企業構造改善計画(に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る又はの規定による承認で、又はの規定による承認がされた日から五年以内にされたものに係る各号に掲げる事項及び施行日から平成十年三月三十一日までの間に又はの規定による承認がされるに規定する中小企業構造改善計画(に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る又はの規定による承認で、又はの規定による承認がされる日から五年以内にされるものに係る各号に掲げる事項については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十年三月三十一日までの間に又はの規定による承認がされるに規定する中小企業構造改善計画に係る又はの規定による承認に係る各号に掲げる事項に係るの規定の適用については、中「平成八年三月三十一日までの間に」とあるのは、「平成十年三月三十一日までの間に」とする。

日本たばこ産業株式会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受けるに規定する登記又は登録については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、に規定する者が施行日以後にに規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する者がに規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、」とあるのは「」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する株式会社及び有限会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受けるの表の各号の上欄に掲げる登記については、の規定は、なおその効力を有する。

第二十三条(酒税の特例に関する経過措置)

平成八年十月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであったに規定する発泡酒に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

指定日前に酒類の製造場から移出されたに規定する発泡酒(に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額がに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られたに規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)

指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

イの規定は、平成八年五月一日以後にに規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前にに規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

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