検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における、及びの規定の適用については、これらの規定中「同表の」とあるのは、「同表の」とする。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定並びに法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第六項中「」とあるのは「」と、前項中「」とあるのは「」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー