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第十四条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

ホの規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得するホに掲げる土地等について適用し、法人が同日前に取得したホに掲げる土地等については、なお従前の例による。

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