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1 条

第二十八条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する特定組合が施行日前にの承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けたの事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である法人が納付するの納付金又は当該特定組合が積み立てるに規定する下請中小企業振興等準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成八年三月三十一日」とあるのは、「平成七年八月三十一日」とする。

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)に規定する特定組合を含む。)」と、「の承認等(」とあるのは「の承認等(の認定を含む。」と、「の事業計画(」とあるのは「の事業計画(に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日まで」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)まで」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「の納付金」とあるのは「の納付金(に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「に規定する下請中小企業振興等準備金」とあるのは「に規定する下請中小企業振興等準備金(中小企業知識融合開発準備金を含む。)」と、「、「平成七年八月三十一日」」とあるのは「「平成七年八月三十一日(の中欄に掲げる知識融合開発事業に関する計画にあつては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、の表の中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」」とする。

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日においての使用済核燃料再処理準備金を有するものの改正事業年度におけるの規定の適用については、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の七十三に相当する金額

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにからまでの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額

前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が同項の規定を適用しないで計算した場合における改正事業年度のに規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度のに規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

当該事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額

に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有するに規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る及び前二項の規定の適用については、中「イに掲げる金額」とあるのは「イに掲げる金額(平成七年改正法附則第二十八条第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第三項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

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