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7 条

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十八年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十八年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下において「中小法人」という。)については、千分の十三・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(中小法人については、千分の十二・二)に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日においての計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係るの規定の適用については、中「二十三万円」とあるのは、「二十五万九千円」とする。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。

の規定は、の規定によりの法人がの使用済核燃料再処理準備金を積み立てることとなる事業年度として政令で定める事業年度以後の各事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額について適用する。この場合において、当該政令で定める事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額の計算その他の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十三条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つたに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等のに規定する交換又は譲渡について適用する。

第十四条(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出したに規定する出えん金については、なお従前の例による。

第十五条(相続税の特例に関する経過措置)

の規定は、昭和五十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。

第十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に取得するに規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けての土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けての土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農住組合の組合員が施行日以後にに規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前にに規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前にの認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をした場合におけるに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十七条(物品税の特例に関する経過措置)

の規定に該当する自動車で、に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

施行日前にの規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又はの承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。