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1 条

第二十七条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表の(の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、法人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたの表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定対内投資事業用資産及び施行日前にに規定する認定を受けた法人が施行日から当該認定を受けた日以後一年を経過する日(同日がに規定する政令で定める期間の末日後である場合には、当該末日)までの間に取得等をしたに規定する特定対内投資事業用資産(以下この項において「施行日以後取得の特定対内投資事業用資産」という。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の特定対内投資事業用資産に係るの規定の適用については、中「平成七年三月三十一日」とあるのは「に規定する法人が輸入・の認定を受けた日以後一年を経過する日」と、「に規定する法人」とあるのは「当該法人」と、「輸入・」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成七年改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の(以下「旧法第四十六条の三」という。)」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、「又は」とあるのは「若しくは又は」と、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」とする。

施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第十二項の規定の適用については、同項中「まで」とあるのは「まで」と、「、及び並びに」とあるのは「並びに」とする。

(に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に又はに掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関するに規定する知識融合開発事業に関する計画に係るの認定を受けたに規定する特定組合に対しに規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額をに規定する支出した金額とみなして、の規定を適用する。

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