検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

に規定する法人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に定める減価償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「若しくは、」とあるのは「の規定又は、」と、「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「に係る」とあるのは「に係る」と、「、、(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)、及び、」とあるのは「及び並びににおいて準用する及び並びに」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「及び、、」と、「若しくは、」とあるのは「の規定又は、」と、「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定に係る」とあるのは「規定に係る」と、「事業基盤強化設備につき」とあるのは「に規定する事業基盤強化設備(において「事業基盤強化設備」という。)につき」と、中「の規定又は」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「」と、及び中「」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、中「」とあるのは「並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の及び(からまでにおいて「及び」という。)並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の(からまでにおいて「」という。)において準用する及び」と、中「」とあるのは「並びに及び並びににおいて準用する及び」と、中「」とあるのは「並びに及び並びににおいて準用する及び」と、中「からまで及び」とあるのは「、、(において準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)」と、「」とあるのは「並びに及び」と、中「につき」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前のに規定する高度化機械等につき又は」と、中「につき又は」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の各号に定める減価償却資産につき若しくは又は若しくは」と、中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の若しくはの規定に係るの規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の若しくはの規定又はにおいて準用するの規定の適用を受ける事業年度をいう。において同じ。)、解散」と、中「」とあるのは「並びににおいて準用する」と、中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、中「」とあるのは「並びに及び並びににおいて準用する及び」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「まで」とあるのは「まで及び平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の(及びにおいて「」という。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに」と、及び中「まで」とあるのは「まで及び」と、「まで」とあるのは「まで並びに」とするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「」とあるのは「」と、「、」とあるのは「」と、前項中「まで」とあるのは「まで」と、「中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の若しくはの規定に係るの規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の若しくはの規定又はにおいて準用するの規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、中「」とあるのは「並びににおいて準用する」と、中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、」とあるのは「」と、「及び」と、」とあるのは「及び」と、」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー