第二十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
旧法第四十二条の七第十三項に規定する法人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十三項中「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは「第四十九条若しくは」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成七年新法第五十二条の三第一項」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項第一号」と、同項第二号中「第四十五条の二第一項」とあるのは「平成七年新法第四十五条の二第一項」と、同条第十四項中「同項に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「同項に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「第二項、第三項、第四項(第十六項において準用する場合を含む。)、第六項(第十六項において準用する場合を含む。)、この項及び次項、第四十二条の四」とあるのは「この項及び次項並びに第十六項において準用する平成七年新法第四十二条の七第四項及び第六項並びに平成七年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」と、「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは「第四十九条若しくは」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「事業基盤強化設備につき第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第二項」と、同条第十五項中「前条第三項の規定又は第三項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の六第三項又は第四十二条の七第三項」と、「第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第二項」と、同条第十六項及び第十七項中「第四項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第四項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の九まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項及び第十五項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項」という。)並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十六項」という。)において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の六第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する次条第四項及び第六項」と、新法第四十二条の七第二項中「この項から第四項まで及び第六項」とあるのは「この項、次項、第四項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)及び第六項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)」と、「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項」と、同条第三項中「につき前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第十四項」と、同条第四項中「につき第二項又は前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項各号に定める減価償却資産につき第二項若しくは前項又は同条第十四項若しくは第十五項」と、新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十四条第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「平成七年旧法第四十二条の七第十四項」という。)」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年旧法第四十二条の七第十四項」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」とするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の八第一項」と、「第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の八第二項」と、前項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項」とあるのは「新法第四十二条の八第二項」と、「第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とあるのは「前条第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とする。