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1 条

第十条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表の(の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、個人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に又はに掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、の施行に規定する知識融合開発事業に関する計画に係るの認定を受けたに規定する特定組合に対しに規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第十八条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。

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