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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「」の下に「又は」を加える部分及び「から」を「から」に改める部分に限る。)、の改正規定(「()」を削る部分を除く。)、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとし、をとする改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「、」を「からまで」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の表のの次に一号を加える改正規定(同表のの上欄のロに係る部分に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の表の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分及び「、及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改める部分及び「まで」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)、をとし、に第一項として一項を加える改正規定、の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の表のの次に一号を加える改正規定(同表のの上欄のロに係る部分に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)及びの改正規定並びに附則第七条第二項、第十四条第八項、第二十四条第二項、第三十条第八項及びの規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「及び、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「、、」を「からまで、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の次に二項を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)並びにの改正規定並びに附則第十条第十二項及び第十三項、第十三条第二項、第二十七条第十八項及び第十九項、第二十八条第二項、第三十一条並びに(の改正規定(及びに係る部分に限る。)に限る。)の規定 の施行の日

の表のの中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)及びの表のの中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)並びに附則第十条第二項及び第二十七条第二項の規定 の施行の日

に一号を加える改正規定、の改正規定(「(以下において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「のうち近郊整備地帯等(」を「(の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するに規定する都心共同住宅供給事業(以下及びにおいて「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の」に改める部分及び「のうち近郊整備地帯等内」を「(の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等内」に改める部分に限る。)、の改正規定(「資産の」を「資産(の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)の」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「(以下において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、の表以外の部分の改正規定(「の場合の」を「の場合(の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するに規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「の場合の」を「の場合(の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するに規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の」に改める部分に限る。)並びに附則第十条第十項、第十四条第五項、第二十七条第十六項及び第三十条第五項の規定 大の施行の日

に一号を加える改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第三十条第三項の規定 の施行の日

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