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6 条

第三十条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定については、なお従前の例による。

(に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係るの表のの下欄に掲げる資産(以下この項において「都心共同住宅用資産の買換資産」という。)に係る部分に限る。)及び(都心共同住宅用資産の買換資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定並びに法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

(の表のイに係る部分に限る。)、(イに係る部分に限る。)及び(イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のロに係る部分に限る。)、(ロに係る部分に限る。)及び(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定については、なお従前の例による。

第三十一条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

又はに掲げる法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に取得し、又は製作したこれらの号に定める固定資産でに規定する試験研究用資産に該当するものについては、なお従前の例による。

青色申告書を提出する法人(清算中のものを除く。)で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関するの認定を受けたに規定する特定組合が、同日から平成九年三月三十一日までの間に、に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められているに規定する試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作した場合(その取得又は製作をするための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された事業年度において取得又は製作をした場合に限る。)には、当該固定資産をに規定する試験研究用資産とみなして、の規定を適用する。

第三十二条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の承認(の承認を含む。)がされたものに係るに規定する設備廃棄による欠損金額については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成七年十二月三十一日」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

第三十三条(特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にするに規定する交換に係る法人税について適用する。

第三十四条(受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支払を受けるに規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用する。

第三十五条(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。