第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項の表の第二号の中欄に掲げる同項の産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
新法第四十四条の六第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定電気通信設備について適用する。
新法第四十四条の八第一項の表の第一号から第四号までの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
新法第四十四条の八第一項の表の第五号の規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
新法第四十四条の八第一項の表の第六号及び第七号の規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
法人が平成三年十二月五日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第七号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号、第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項、第四十二条の七第一項及び第二項並びに第四十二条の八第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成三年改正法附則第十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年旧法第四十五条第一項の表の第七号(以下「旧法第四十五条第一項の表の第七号」という。)」と、新法第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項から第三項までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び旧法第四十五条第一項の表の第七号」とする。
法人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をした旧法第四十五条の三第一項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新法第五十条第一項の規定は、法人が森林法改正法の施行の日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項の特定組合が旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。