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6 条

第八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。

第九条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が施行日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項の場合において、の規定の適用がある場合におけるに規定する増改築等に係る及びの規定の適用については、中「二千万円以下であるとき」とあるのは「二千万円(による改正前のの規定の適用に係るに規定する借入金又は債務の金額を有するときは、二千万円から当該借入金又は債務の合計金額(当該合計金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した金額。以下において同じ。)以下であるとき」と、「二十万円」とあるのは「二千万円の一パーセントに相当する金額」とする。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げるに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をしたの表のに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げるの地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたの表のの中欄に掲げるの産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定電気通信設備について適用する。

の表のの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

の表のの規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

の表の及びの規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

法人が平成三年十二月五日前に取得等をしたの表のに掲げるの工業用機械等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、、及び、及び、及び並びに中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成三年改正法附則第十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの表の(以下「旧法第四十五条第一項の表の第七号」という。)」と、及びの規定中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、及び中「若しくは」とあるのは「、若しくはの表の」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくはの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくはの表の」と、及び中「又は」とあるのは「、又はの表の」と、、及び中「及び」とあるのは「、及びの表の」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

法人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をしたに規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が森林法改正法の施行の日以後にに規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が同日前にに規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの特定組合がの事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にの特定組合がの事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

第十三条(法人の準備金等に関する経過措置)

の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、の規定の適用については、の表のの中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

及びハの規定は、法人の森林法改正法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。