1 条
第十一条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項第三号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新法第四十二条の七第一項の表の第五号の規定は、法人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
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