1 条
第十三条(法人の準備金等に関する経過措置)
旧法第五十五条の七第一項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、新法第五十五条の七の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
新法第五十六条の三第一項及び第六十二条の二第三項第二号ハの規定は、法人の森林法改正法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。