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第十三条(法人の準備金等に関する経過措置)

の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、の規定の適用については、の表のの中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

及びハの規定は、法人の森林法改正法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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