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第二十四条(相続税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の七第一項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力の生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の七第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。
新法第七十条の七第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。