検索

条文、法令、用語を検索します

7 条

第二十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)、、及びの規定は、法人が施行日以後に行うの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

、、、及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十三条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

第二十四条(相続税の特例に関する経過措置)

の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力の生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得したに規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

第二十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(所有権の移転の登記に係る部分に限る。)の規定は、に規定する法人が施行日以後に買入れをするに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が買入れをしたに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する森林整備法人が施行日以後にに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する森林整備法人がに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十六条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する証券会社以外の者がに規定する発行法人に対し行うに規定する単位未満株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

第二十九条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)及びの規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。