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第二十三条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

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