第二十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の二第一項(所有権の移転の登記に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。