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28 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及びの改正規定並びに附則第十条、第二十条第四項及び第二十四条第一項の規定 の施行の日

の改正規定、をとする改正規定及びの次に一項を加える改正規定並びに附則第十九条第三項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第二十九条第一項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経済社会エネルギー基盤強化設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「から」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「平成四年新法」という。)、、、から」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」と、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」とする。

第四条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

第五条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の表の(に規定する飲食店業を営む個人に係る部分に限る。)の規定は、当該個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは、「若しくは第十六条又は平成二年改正法附則第六条第二項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第七条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が平成二年以前の各年において積み立てた、又は積み立てるの中小企業海外市場開拓準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。

に規定する国際花と緑の博覧会出展準備金を有する個人の平成三年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「個人が」とあるのは、「個人が、平成二年十二月三十一日までに」とする。

第八条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成二年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の十二(」とあるのは「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第九条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

第十条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行うに規定する山林の伐採又は譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する山林の伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

第十一条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にの譲渡をする場合(の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)について適用し、個人が施行日前にの譲渡をした場合(の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)については、なお従前の例による。

第十二条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われたに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第十三条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が平成二年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十四条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、及び」とあるのは「、及び、及び」と、「並びに」とあるのは「、並びに並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の及び」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、又は(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の(からまでにおいて「」という。)」と、中「」とあるのは「並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「」とあるのは「並びに」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の(以下及びにおいて「平成二年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「とする」とあるのは「とし、平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」とする。

第十六条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に規定する法人税の額に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

第十七条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の表の(に規定する飲食店業を営む法人に係る部分に限る。)の規定は、当該法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第十八条(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定の適用を受ける場合における、及び((において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。

第十九条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前にに規定する適用期間が開始しているときにおけるの規定の適用については、中「適用期間の開始の日から二年以内」とあるのは、「の施行の日から二年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から三年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。

法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「若しくは平成二年改正法附則第十九条第四項」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第二十条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

に規定する法人が、施行日前に着手したに規定する特定工事の施行に伴って取得するに規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「平成二年改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」とする。

の規定は、法人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行うに規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行ったに規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の平成三年三月三十一日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「法人が」とあるのは、「法人が、平成二年三月三十一日を含む事業年度終了の日までに」とする。

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日においての使用済核燃料再処理準備金を有するものについては、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の八十五に相当する金額

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにからまでの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額

前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額がに規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から当該累積限度額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

当該事業年度終了の日におけるイに掲げる金額

に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有するに規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る及び前二項の規定の適用については、中「イに掲げる金額」とあるのは「イに掲げる金額(平成二年改正法附則第二十条第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第六項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

第二十一条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の十二(」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第二十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)、、及びの規定は、法人が施行日以後に行うの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

、、、及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十三条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前にの農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託してに定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

第二十四条(相続税の特例に関する経過措置)

の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力の生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得したに規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

第二十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(所有権の移転の登記に係る部分に限る。)の規定は、に規定する法人が施行日以後に買入れをするに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が買入れをしたに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する森林整備法人が施行日以後にに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する森林整備法人がに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十六条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する証券会社以外の者がに規定する発行法人に対し行うに規定する単位未満株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

第二十九条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)及びの規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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