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1 条

第十九条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前にに規定する適用期間が開始しているときにおけるの規定の適用については、中「適用期間の開始の日から二年以内」とあるのは、「の施行の日から二年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から三年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。

法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「若しくは平成二年改正法附則第十九条第四項」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

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