第二十条(法人の準備金に関する経過措置)
旧法第五十四条第一項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
旧法第五十六条第一項に規定する法人が、施行日前に着手した同項に規定する特定工事の施行に伴って取得する同項に規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第五十六条第三項」とあるのは、「平成二年改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条第三項」とする。
新法第五十六条の三第一項第一号の規定は、法人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同号に規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第五十六条の三第一項第一号に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の六第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の平成三年三月三十一日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、平成二年三月三十一日を含む事業年度終了の日までに」とする。
改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の八十五に相当する金額
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額
当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
当該事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額
新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成二年改正法附則第二十条第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第六項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。