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1 条

第二十条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

に規定する法人が、施行日前に着手したに規定する特定工事の施行に伴って取得するに規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「平成二年改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」とする。

の規定は、法人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行うに規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行ったに規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の平成三年三月三十一日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「法人が」とあるのは、「法人が、平成二年三月三十一日を含む事業年度終了の日までに」とする。

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日においての使用済核燃料再処理準備金を有するものについては、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の八十五に相当する金額

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにからまでの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額

前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額がに規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から当該累積限度額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

当該事業年度終了の日におけるイに掲げる金額

に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有するに規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る及び前二項の規定の適用については、中「イに掲げる金額」とあるのは「イに掲げる金額(平成二年改正法附則第二十条第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第六項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

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