1 条
第十八条(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の八第二項の規定の適用を受ける場合における新法第四十二条の四第一項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項(新法第六十三条第六項第二号(新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。
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