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1 条

第十八条(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定の適用を受ける場合における、及び((において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。

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