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5 条

第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、及び」とあるのは「、及び、及び」と、「並びに」とあるのは「、並びに並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の及び」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、又は(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の(において「」という。)」と、中「」とあるのは「並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「」とあるのは「並びに」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の(以下及びにおいて「平成二年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「とする」とあるのは「とし、平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」とする。

第十六条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に規定する法人税の額に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

第十七条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の表の(に規定する飲食店業を営む法人に係る部分に限る。)の規定は、当該法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第十八条(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定の適用を受ける場合における、及び((において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。

第十九条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前にに規定する適用期間が開始しているときにおけるの規定の適用については、中「適用期間の開始の日から二年以内」とあるのは、「の施行の日から二年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から三年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。

法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「若しくは平成二年改正法附則第十九条第四項」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。