第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第四十二条の五第二項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成四年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十二条の三(平成四年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成四年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成二年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成四年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成四年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、平成四年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成二年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年旧法第四十二条の五第一項」と、平成四年新法第六十二条の三第十項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。
第十六条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の六(第二項に規定する法人税の額に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
第十七条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の七第一項の表の第五号(同号に規定する飲食店業を営む法人に係る部分に限る。)の規定は、当該法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
第十八条(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の八第二項の規定の適用を受ける場合における新法第四十二条の四第一項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項(新法第六十三条第六項第二号(新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。
第十九条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の三第二項の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前に同条第二項に規定する適用期間が開始しているときにおける同項の規定の適用については、同項中「適用期間の開始の日から二年以内」とあるのは、「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日から二年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から三年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「第五十一条」とあるのは、「第五十一条若しくは平成二年改正法附則第十九条第四項」とする。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新法第五十二条の三第一項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。