第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第四十二条の五第二項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成四年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十二条の三(平成四年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成四年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成二年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成四年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成四年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、平成四年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成二年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年旧法第四十二条の五第一項」と、平成四年新法第六十二条の三第十項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。