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11 条

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

第十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する株式等の譲渡について適用する。

第十一条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に行われるに規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われたに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第十二条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する公社債の譲渡又はに規定する交換について適用する。

第十三条(国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

施行日前に個人が行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第十四条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度のに規定する適用対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

第十五条(年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後にに規定する申告書を提出する場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

第十六条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後に発行されるに規定する割引債について支払を受けるに規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行されたに規定する割引債について支払を受けるに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第十七条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する免税芸能法人等が施行日以後に行うに規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業に係るに規定する芸能人等の役務提供報酬で、当該免税芸能法人等が施行日以後に支払うものについて適用する。

第十八条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十九条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境変化対応設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、及び」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)、及び、及び」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又はの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の(において「」という。)」と、中「」とあるのは「並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又はの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「」とあるのは「並びに」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の(以下及びにおいて「平成四年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」と、中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」とする。