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7 条

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

のプログラム等準備金を積み立てているの表のの上欄に掲げる個人の昭和六十三年一月一日における昭和六十二年から繰り越されたのプログラム等準備金の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

第七条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

の届出書を提出しての選択をやめた者で当該選択をやめた年が昭和六十二年又は昭和六十三年であるものが施行日以後最初にの規定の適用を受けようとする場合におけるの規定の適用については、ただし書中「当該選択をやめた年以後三年内の各年分」とあるのは、「昭和六十三年分」とする。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用する。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第九条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が昭和六十三年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前にに規定する居住用家屋又は既存住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定するエネルギー基盤高度化設備をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、及び」とあるのは「平成二年改正法による改正後の、及び、及び」と、「並びに」とあるのは「、並びに並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の及び」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法による改正後の若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるからまで、、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の(において「」という。)」と、中「」とあるのは「並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「」とあるのは「並びに」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の(以下及びにおいて「昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「とする」とあるのは「とし、昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは、「、並びに」とする」とする。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供するに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する法人(施行日前にに規定する認定を受けたに規定する組合等の構成員である者に限る。)が、に規定する期間内に、に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)及びの規定の適用については、及び中「又は」とあるのは、「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十二条第四項」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするの表の又はに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたの表の又はに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。