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第七十九条(印紙税の特例に関する経過措置)
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十三条の二に規定する物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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