検索

条文、法令、用語を検索します

21 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日

略

中、、、、及び、、ロ及び、及びの表、、及び、、各号列記以外の部分、ロ及び、、、、、並びに、及びの表の改正規定並びに附則第六十三条の規定

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例()」を「/第五節 交際費等の課税の特例()/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例()/」に改める部分、「第五節の二」を「第五節の三」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、、、、第二章第四節第九款の款名及びの改正規定、第二章第四節第九款中の次に五条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、及びの改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、の前に章名及び節名を付する改正規定、、、、、並びに及びの改正規定、及びを削る改正規定、、、、の表及びの改正規定、第三章第八節中の次に一条を加える改正規定、第六章の章名及び同章第一節の節名並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、「第一節の二 たばこ消費税法の特例」及び「第二節 物品税法の特例」を削る改正規定、の前に節名及び一条を加える改正規定、の改正規定、の前に節名を付する改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、及びを削る改正規定、の見出し及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、「第三節の二 石油税法の特例」を削る改正規定、の改正規定、の前に節名を付する改正規定、第六章第四節の節名の改正規定、を削る改正規定、をとする改正規定、を削る改正規定並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十一条まで、第七十七条から第七十九条まで及び第八十条第二項の規定

次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の改正規定

第六十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十三条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和六十四年分の所得税に係るの規定の適用については、中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、ロ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

第六十四条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

昭和六十四年四月一日前に行われたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する公社債又はに規定する国債の譲渡による所得については、なお従前の例による。

第六十五条(公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)

の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われるに規定する公社債等の譲渡及びに規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約による所得について適用する。

第六十六条(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われるに規定する公社債又はに規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関するに規定する調書について適用する。

第六十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第六十八条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

に規定する内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「百分の三十二」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十六」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十五」とする。

前項の場合において、中「の規定」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前のの規定」と、「の規定」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるの規定」と、中「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)

法人で、又はに規定するものの昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。において「改正法」という。)の規定により読み替えて適用される(において「改正法による読替え後の」という。)」と、中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「」とあるのは「改正法による読替え後の」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の(以下において「旧法人税法第九十三条」という。)及びの規定により読み替えて適用される(以下において「改正法による読替え後の法人税法第九十三条」という。)」と、「」とあるのは「又は改正法による読替え後の」と、「の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和六十五年三月三十一日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の百分の二十五に相当する金額」とあるのは「に昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度については百分の二十五、同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度については百分の十二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十条(特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)

に規定する内国法人が、昭和六十四年四月一日前に開始した各事業年度において当該内国法人に係るに規定する特定外国子会社等から受けたに規定する配当等の額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

第七十一条(特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)

に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度において附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する軽減税率適用所得金額がある場合におけるの規定の適用については、中「とする。)を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下において「基準所得金額」という。)を超える部分の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。

第七十二条(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

及びの規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係るの規定の適用については、中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下及びにおいて同じ。)の用若しくは居住の用」とする。

の規定は、前項の規定により及びの規定が適用される場合について準用する。この場合において、中「第二章第一節」とあるのは、「第二章第一節(の規定による改正後のを含む。)」と読み替えるものとする。

第七十三条(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日の翌日以後に相続若しくは遺贈により取得したに規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうちの規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日以後開始したものに係る相続税について適用する。

第七十四条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)

並びに及びの規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第七十五条(計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日の翌日以後に提出されるの規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出されたの規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。

第七十六条(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちにに規定する不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額をの規定に準じて変更することができる。

前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにに規定する明細書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、の規定に準じて計算するものとする。

第七十七条(物品税の特例に関する経過措置)

の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたに規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。

の規定に該当する自動車で、に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。

の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十八条(砂糖消費税の特例に関する経過措置)

の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたからまで又は若しくはに規定する砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。

の規定の施行前にの規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。

の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十九条(印紙税の特例に関する経過措置)

の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたに規定する物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。

の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十条(通行税の特例に関する経過措置)

に規定する運輸業者が、昭和六十四年四月一日以後にに規定する離島航空路線を航行する航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から昭和六十四年三月三十一日までの間に当該離島航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合におけるの規定の適用については、中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

昭和六十四年四月一日前に領収したに規定する離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃又は同日前に行つた当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

第八十一条(見直し)

株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー