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第八十条(通行税の特例に関する経過措置)

に規定する運輸業者が、昭和六十四年四月一日以後にに規定する離島航空路線を航行する航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から昭和六十四年三月三十一日までの間に当該離島航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合におけるの規定の適用については、中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

昭和六十四年四月一日前に領収したに規定する離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃又は同日前に行つた当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

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