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1 条

第七十八条(砂糖消費税の特例に関する経過措置)

の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたからまで又は若しくはに規定する砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。

の規定の施行前にの規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。

の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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