1 条
第七十八条(砂糖消費税の特例に関する経過措置)
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十条の八から第九十条の十まで又は第九十一条若しくは第九十二条に規定する砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の十一第一項の規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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