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第七十七条(物品税の特例に関する経過措置)
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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