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第七十二条(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係る新租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用」とする。
附則第三十五条の規定は、前項の規定により新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定が適用される場合について準用する。この場合において、附則第三十五条中「第二章第一節」とあるのは、「第二章第一節(第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十九条の三を含む。)」と読み替えるものとする。
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