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第七十二条(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

及びの規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係るの規定の適用については、中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下及びにおいて同じ。)の用若しくは居住の用」とする。

の規定は、前項の規定により及びの規定が適用される場合について準用する。この場合において、中「第二章第一節」とあるのは、「第二章第一節(の規定による改正後のを含む。)」と読み替えるものとする。

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