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1 条

第七十一条(特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)

に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度において附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する軽減税率適用所得金額がある場合におけるの規定の適用については、中「とする。)を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下において「基準所得金額」という。)を超える部分の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。

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