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第七十条(特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)

に規定する内国法人が、昭和六十四年四月一日前に開始した各事業年度において当該内国法人に係るに規定する特定外国子会社等から受けたに規定する配当等の額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

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