1 条
第三条(利子所得及び配当所得に関する経過措置)
昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新法第三条第六項(新法第八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三条の三、第八条の三及び第八条の四第六項の規定の適用については、新法第三条第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項、第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「旧法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」と、新法第三条の三第一項及び第八条の三第一項中「所得税法第二百二十四条第二項」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、新法第八条の四第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。