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第三条(利子所得及び配当所得に関する経過措置)

昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る(において準用する場合を含む。)、、及びの規定の適用については、中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下、、及びにおいて「昭和五十五年改正法」という。)の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(、及びにおいて「旧法」という。)及び所得税法第二百二十五条」と、及び中「所得税法第二百二十四条第二項」とあるのは「の規定によりその例によることとされる」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「の規定によりその例によることとされる及び所得税法第二百二十五条」とする。

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