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20 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、及びの改正規定、の改正規定(「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにの改正規定並びに附則第三条、第八条及び第十一条の規定 昭和五十八年一月一日

の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及びの規定 の施行の日

及びの改正規定(「百分の三十二」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を加える部分及び「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第五条第四項及び第十四条第四項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得及び配当所得に関する経過措置)

昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る(において準用する場合を含む。)、、及びの規定の適用については、中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下、、及びにおいて「昭和五十五年改正法」という。)の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(、及びにおいて「旧法」という。)及び所得税法第二百二十五条」と、及び中「所得税法第二百二十四条第二項」とあるのは「の規定によりその例によることとされる」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「の規定によりその例によることとされる及び所得税法第二百二十五条」とする。

第四条(勤労者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、附則第一条第二号に定める日以後に締結するに規定する勤労者財産形成貯蓄契約又はに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をするに規定する財産形成貯蓄又はに規定する財産形成年金貯蓄について適用する。

に規定する勤労者が、附則第一条第二号に定める日前に預入等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する財産形成貯蓄で同日においての要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成貯蓄については、当該勤労者が同日においての要件に従つて預入等をしたものとみなして、の規定を適用する。

附則第一条第二号に定める日において旧財産形成貯蓄を有する者が、同日から同日以後二年を経過する日までの間に、に定めるところにより、当該旧財産形成貯蓄に係るに規定する勤労者財産形成貯蓄契約をに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更をする場合には、当該変更をする日におけるに規定する財産形成貯蓄での要件を満たすものは、同日においてに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく財産形成年金貯蓄として預入等をするものとして、の規定を適用する。

前三項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄及び前項の変更に係る及びの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

漁業再建整備に規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けているに規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までにによる改正後のに規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年の十二月三十一日において有する漁船に係る償却費の額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する施設建築物については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に各号に掲げる認定を受ける場合における当該個人のに規定する事業転換施設等について適用し、個人が施行日前に各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該個人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

の規定により個人が昭和五十六年において積み立てたの価格変動準備金の金額の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

第八条(個人の開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第九条(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

個人が、昭和五十七年中に、昭和四十七年四月一日前に取得した沖縄県の区域内にあるに規定する土地等のに規定する譲渡をした場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十条(居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

昭和五十七年分の所得税に係る(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「当該譲渡の日の属する年の前年一月一日」とあるのは、「当該譲渡の日の属する年の一月一日」とする。

第十一条(住宅取得控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者がに規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十八年一月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者がに規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十七年十二月三十一日以前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税について又はの規定の適用を受けた場合におけるその者の昭和五十八年分又は昭和五十九年分の所得税に係る及びの規定の適用については、中「七パーセント」とあるのは「五パーセント」と、「五万円」とあるのは「三万円」とする。

第十二条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

居住者が、施行日前に締結したに規定する財形住宅貯蓄契約及びに規定する旧住宅貯蓄契約に基づいて、昭和五十七年中にに規定する積立て等をした場合におけるその者の同年分の所得税については、、及びの規定の例による。

昭和五十七年中に、に規定する住宅貯蓄契約又はその履行につき、に規定する事実が生じた場合における所得税の徴収については、の規定の例による。

第十三条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際による改正前のに規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けているに規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までにによる改正後のに規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る償却限度額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をしてその事業の用に供するに規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供するに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に各号に掲げる認定を受ける場合における当該法人のに規定する事業転換施設等について適用し、法人が施行日前に各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該法人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十五条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定により法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において積み立てられたの価格変動準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。

第十六条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

第十七条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

(を除く。)の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にあるに規定する土地等に係るに規定する土地の譲渡等に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

及び(の表のを除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十八条(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する中小企業者に該当する法人で施行日前にに規定する承認を受けたものが、当該承認に係る固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する中小漁業者に該当する法人が施行日前にに規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間にに規定する承認を受け、当該承認に係る固定資産を現物出資する場合には、中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十八条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「」とあるのは「」として、の規定の例による。

に規定する中小漁業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間にに規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、中「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十七年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「」とあるのは「」として、の規定の例による。

各号に掲げる者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に当該各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

前項の規定の適用がある場合における(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「の規定」とあるのは、「の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第五項の規定を含む。)」とする。

第十九条(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に国からに規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する交換により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する利用権設定等促進事業により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する利用権設定等促進事業により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する農林漁業者又は団体に対するの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の十六」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の十二
二 に規定する事業(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の九
三 に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の六
四 に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する建物で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の九
五 の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地施行日から昭和五十八年三月三十一日までの期間千分の十二

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する土地又は家屋に関するの表の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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