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1 条

第四条(勤労者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、附則第一条第二号に定める日以後に締結するに規定する勤労者財産形成貯蓄契約又はに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をするに規定する財産形成貯蓄又はに規定する財産形成年金貯蓄について適用する。

に規定する勤労者が、附則第一条第二号に定める日前に預入等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する財産形成貯蓄で同日においての要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成貯蓄については、当該勤労者が同日においての要件に従つて預入等をしたものとみなして、の規定を適用する。

附則第一条第二号に定める日において旧財産形成貯蓄を有する者が、同日から同日以後二年を経過する日までの間に、に定めるところにより、当該旧財産形成貯蓄に係るに規定する勤労者財産形成貯蓄契約をに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更をする場合には、当該変更をする日におけるに規定する財産形成貯蓄での要件を満たすものは、同日においてに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく財産形成年金貯蓄として預入等をするものとして、の規定を適用する。

前三項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄及び前項の変更に係る及びの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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