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18 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの前に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

削除

の改正規定(「百分の四十」を改める部分及び「昭和五十六年三月三十一日」を改める部分を除く。) の施行の日

の改正規定 昭和五十六年五月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定する産業転換設備等をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の、昭和五十九年改正法による改正後の若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)の規定の適用については、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する中小企業者が施行日以後にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等について適用し、に規定する中小企業者が施行日前にに規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等に対するの規定の適用については、中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。

(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する車両及び運搬具について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

第五条(昭和五十六年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

に規定する個人が、昭和五十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その飼育したに規定する肉用牛をの市場において売却し、又はその飼育したに規定する乳用雄子牛をの農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合におけるその売却により生じた事業所得に係る同年分の所得税については、当該個人は、の規定の例によることができる。ただし、同年分の所得税につきの規定の適用を受ける場合については、この限りでない。

前項本文の規定の適用を受ける個人は、確定申告書にその旨を記載しなければならない。

第六条(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係るの規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係るの規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前にの規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。

の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係るの規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係るの規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

第七条

削除 · 廃止

削除

第八条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定する産業転換設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「及び並びに」とあるのは「、昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の及び、昭和五十九年改正法による改正後の、及び並びに及び並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の、昭和五十九年改正法による改正後の若しくは昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の」と、「及び」とあるのは「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「並びに及び」とあるのは「、及び並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の(以下この節において「昭和五十六年旧法第四十二条の四」という。)」と、中「並びに及び」とあるのは「、及び並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又はの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「並びに及び」とあるのは「、及び並びに」とする。

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する中小企業者が施行日以後にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等について適用し、に規定する中小企業者が施行日前にに規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等に対するの規定の適用については、中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。

(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する車両及び運搬具について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する石油貯蔵施設の償却限度額並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有するに規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日においての計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係るの規定の適用については、中「二十八万八千円」とあるのは、「三十一万二千円」とする。

第十三条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において又はの規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

附則第十条第一項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前のの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」とする。」とする。

及びの規定は、法人が昭和五十六年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた及びの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行うの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。

第十四条(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十五条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する農業生産法人が、その飼育したに規定する肉用牛をの市場において、又はその飼育したに規定する乳用雄子牛をの農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して、施行日前に売却した場合における法人税については、なお従前の例による。

第十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した又はに規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に新築するに規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築したに規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けての土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けての土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する農林漁業者に対し貸し付けたに規定する債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十七条(物品税の特例に関する経過措置)

昭和五十六年五月一日前に課した、又は課すべきであつたに規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。

に規定する物品のうち、昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、(、及びにおいて準用する場合を含む。)又はの届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、に規定する税率とする。

に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、に規定する税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本国(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の又は(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
に基づく施設及び区域並びに日本(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定

に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十六年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、に規定する税率とする。

に規定する輸出物品販売場においてに規定する非居住者によつてに規定する方法により購入された物品 本文又は本文

、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 本文(及びにおいて準用する場合を含む。)

に規定する機関においてに規定する合衆国軍隊の構成員等によつてに規定する方法により購入された物品 において準用する本文又は本文

に規定する物品を、昭和五十六年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の二・五の税率により物品税を課する。

前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十六年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十六年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

昭和五十六年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後にの規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前にの規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十四年改正法附則第二十一条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

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