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7 条

第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定する省エネルギー設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「及び並びに」とあるのは「、昭和六十一年改正法による改正後の、及び並びに及び、並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の及び並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法による改正後の若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、又はの規定の適用については、中「並びに」とあるのは「、並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の(及びにおいて「」という。)」と、中「並びに」とあるのは「、並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「並びに」とあるのは「、並びに」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の(以下及びにおいて「昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「、又は」とする。

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をしたの表のに掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する高度技術工業用設備について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供するに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前にに規定する移転に関する計画につきの認定を受けた場合における当該法人のに規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、の規定の例による。

第十三条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

第十四条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

附則第十条第一項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「とする」とあるのは「とし、の規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」とする」とする。

第十五条(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

第十六条(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。