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1 条

第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定する産業転換設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「及び並びに」とあるのは「、昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の及び、昭和五十九年改正法による改正後の、及び並びに及び並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の、昭和五十九年改正法による改正後の若しくは昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の」と、「及び」とあるのは「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「並びに及び」とあるのは「、及び並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の(以下この節において「昭和五十六年旧法第四十二条の四」という。)」と、中「並びに及び」とあるのは「、及び並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又はの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「並びに及び」とあるのは「、及び並びに」とする。

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