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1 条

第二十一条(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前にに規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人で施行日前にに規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間にに規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「」とあるのは「」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項を含む。)」とする。

第三項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日から租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。次項において「昭和五十八年改正法」という。)附則第一条第一号に定める日の前日までの間に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)による改正後のの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは、「、若しくは昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項」とする。

第三項の規定の適用がある場合(昭和五十八年改正法附則第一条第一号に定める日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における昭和五十八年改正法による改正後のの規定の適用については、中「までの規定」とあるのは、「までの規定(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項の規定を含む。)」とする。

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