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1 条

第二十条(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

の森林組合で施行日前にの規定によりの認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人で施行日前にに規定する認定を受けたものが合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち昭和五十五年改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定めるもので」と、「の」とあるのは「の規定によりの認定を求め、当該」とする。

に規定する中小漁業者で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間にの認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、中「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「」とあるのは「」として、の規定の例による。

に規定する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間にに規定する認定を受けて合併をする場合における法人税については、中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、昭和五十五年改正法附則第二十条第六項に規定する政令で定めるもののうち」と、「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「」とあるのは「卸売市場法」として、の規定の例による。

第四項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前のに規定する認定を受けてに規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前のの規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

第五項又は第六項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項又は第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

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