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27 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に七項を加える改正規定及び第二章第六節に一条を加える改正規定 昭和五十八年一月一日

、及びの改正規定並びに附則第十一条から第十四条までの規定 昭和五十六年一月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)又はに規定する利子所得については、なお従前の例による。

第四条(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をするに規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をされたに規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。

に規定する勤労者が、施行日前に預入等をしたに規定する財産形成貯蓄で新法の施行の際に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日においての要件に従つて預入等をしたものとみなして、の規定を適用する。

第五条(配当所得に関する経過措置)

昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき、及びに規定する配当所得については、なお従前の例による。

第六条(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

旧法第九条の森林組合で施行日前にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受けるに規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちの規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定めるもので」と、「の」とあるのは「の規定によりの認定を求め、当該」とする。

第七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する認定を受けた高度化事業計画に係るに掲げる減価償却資産について適用し、施行日前にの表のに規定する認定を受けた高度化事業計画に係るに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、第十六条、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「」とあるのは「又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十五年改正法附則第七条第三項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間にの表の又はに掲げる地区内で取得等がされるに規定する工業用機械等に対するの規定の適用については、同表の中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた並びに、及びの規定により読み替えられたに規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。

個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる並びに、及びの規定により読み替えられたの規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、(、及びにおいて準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちの規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対するの規定の適用については、中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅及びに規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅及びに規定する施設建築物については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた並びに、及びの規定により読み替えられたに規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。

個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる並びに、及びの規定により読み替えられたの規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、(及びにおいて準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちの規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、において読み替えられた中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちの規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該減価償却資産につきの規定の適用を受ける年については、当該年に係るに規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得するに規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得したに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第八条(個人の準備金に関する経過措置)

個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十五年分の所得税に係るの規定の適用については、中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十七に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の二十三に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

第九条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

個人の昭和五十五年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十八(」とあるのは「昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(に掲げる取引によるものについては百分の十とし、に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。

第十条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

に規定する認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じたに規定する純損失の金額については、なお従前の例による。

第十一条(給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する給与所得者等が、昭和五十五年十二月三十一日までに、に規定する使用者の有するに規定する住宅等を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

第十二条(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)

居住者が昭和五十五年十二月三十一日までに支払を受けるべきに規定する恩給に係る所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びにに規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

第十三条(住宅取得控除に関する経過措置)

並びに及びの規定は、居住者がに規定する家屋を昭和五十六年一月一日以後にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者がに規定する家屋を昭和五十五年十二月三十一日以前にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、昭和五十四年分又は昭和五十五年分の所得税について又は及びの規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税については、中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」として、並びに及びの規定の例による。

第十四条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

昭和五十五年十二月三十一日までに締結したに規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十五条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

昭和五十五年三月三十一日までに発行されたに規定する割引債に係る所得税については、なお従前の例による。

第十六条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十七条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する認定を受けた高度化事業計画又は振興計画に係るに掲げる減価償却資産について適用し、施行日前にの表のに規定する認定を受けた高度化事業計画に係るに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、、及びの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、中「又はの規定」とあるのは「若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項又はこれらの規定」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、及び中「又は」とあるのは「、又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、「」とあるのは「又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び中「及び」とあるのは「、及び昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間にの表の又はに掲げる地区内で取得等がされるに規定する工業用機械等に対するの規定の適用については、同表の中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対するの規定の適用については、中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅及びに規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅及びに規定する施設建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等(次項に定める資産を除く。)については、なお従前の例による。

旧法第四十八条第一項の表のに掲げる法人が施行日前にの規定による免許を受けたに規定する一般自動車ターミナルにつき施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間にに規定する認可を受けた場合における当該認可に係る工事の施行により取得又は建設をするの表のに掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をするに規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をしたに規定する構築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において生ずるに規定する特別償却限度額に係る不足額について適用し、施行日前に開始した各事業年度において生じたに規定する特別償却限度額に係る不足額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において生ずるに規定する特別償却限度額に係る不足額がある場合におけるの規定の適用については、中「一年」とあるのは、「二年」とする。

の規定は、施行日以後に開始する各事業年度においての規定により損金の額に算入した金額がの特別償却限度額に満たない場合について適用し、施行日前に開始した各事業年度においての規定により損金の額に算入した金額がの特別償却限度額に満たなかつた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度においての規定により損金の額に算入した金額がの特別償却限度額に満たない場合におけるの規定の適用については、中「一年」とあるのは、「二年」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十八条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十五年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下において「中小法人」という。)については、千分の十七)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(中小法人については、千分の十三・六)に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二(中小法人については、千分の二十三)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が五億円を超え、かつ、十億円以下である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、中「昭和五十六年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日」として、の規定の例による。

前項の規定により積み立てられたの中小企業等海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、及びの規定の例による。

及びの規定は、法人が施行日以後に取得する及びに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した及びに規定する特定株式等並びに施行日前に締結したに規定する特定海外工事契約に係るに規定する特定海外工事については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、の規定の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にに規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にに規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にに規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日においての計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係るの規定の適用については、中「二十八万八千円」とあるのは、「三十三万六千円」とする。

第十九条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十八(」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(に掲げる取引によるものについては百分の十とし、に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。

第二十条(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

の森林組合で施行日前にの規定によりの認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人で施行日前にに規定する認定を受けたものが合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち昭和五十五年改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定めるもので」と、「の」とあるのは「の規定によりの認定を求め、当該」とする。

に規定する中小漁業者で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間にの認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、中「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「」とあるのは「」として、の規定の例による。

に規定する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間にに規定する認定を受けて合併をする場合における法人税については、中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、昭和五十五年改正法附則第二十条第六項に規定する政令で定めるもののうち」と、「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「」とあるのは「卸売市場法」として、の規定の例による。

第四項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前のに規定する認定を受けてに規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前のの規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

第五項又は第六項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項又は第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

第二十一条(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前にに規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人で施行日前にに規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間にに規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「」とあるのは「」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項を含む。)」とする。

第三項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日から租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。次項において「昭和五十八年改正法」という。)附則第一条第一号に定める日の前日までの間に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)による改正後のの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは、「、若しくは昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項」とする。

第三項の規定の適用がある場合(昭和五十八年改正法附則第一条第一号に定める日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における昭和五十八年改正法による改正後のの規定の適用については、中「までの規定」とあるのは、「までの規定(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項の規定を含む。)」とする。

第二十二条(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じたに規定する欠損金額については、なお従前の例による。

第二十三条(相続税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちにに規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上で十分の五未満であるものがある場合には、税務署長は、施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところによりされた当該延納の許可を受けた者の申請により、の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までにに規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、の規定に準じて計算するものとする。

施行日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得したに規定する国債、地方債若しくは社債(以下この項において「借換国債等」という。)に係る相続税又は施行日において借換国債等を有する者から相続若しくは遺贈により取得した当該借換国債等に係る相続税については、なお従前の例による。

第二十四条(登録免許税の特例に関する経過措置)

に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日前に新築し、又は取得したに規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換により取得したに規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをするに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が買入れ又は借受けをしたに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する交換分合により取得するこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する交換により取得した林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の十二」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 に規定する事業(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間千分の九
二 に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間千分の六
三 に規定する事業協同組合等が施行日前に取得したに規定する建物で政令で定めるもの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間千分の九
四 (昭和五十四年法律第十五号。において「昭和五十四年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間千分の九
五 に規定する事業協同組合等が昭和五十四年改正法の施行の日前に取得した土地施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間千分の六

の規定は、林業信用基金が施行日以後にに掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前にに掲げる業務に係る債権を担保するために受けた当該登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する認定を受ける森林組合が、合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する認定を受けた森林組合が、合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する会社が施行日前に行つた資本の増加又は施行日前に取得したに規定する土地若しくは家屋に関するに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する会社が施行日前に行つたに規定する資本の増加についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十五条(通行税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する航空機の乗客が昭和五十五年五月一日以後に搭乗する当該航空機の旅客運賃で、施行日以後に当該乗客から領収するものに係る通行税について適用する。

第二十九条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十三年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十三年改正法附則第十四条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十三年改正法附則第十八条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

第三十条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第四項において同じ。)をした改正後の昭和五十四年改正法附則第六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第三項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をした改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十四年改正法附則第二十条第四項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

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