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第二十二条(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
旧法第六十八条の二各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。