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3 条

第二十一条(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前にに規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人で施行日前にに規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間にに規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「」とあるのは「」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項を含む。)」とする。

第三項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日から租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。次項において「昭和五十八年改正法」という。)附則第一条第一号に定める日の前日までの間に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)による改正後のの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは、「、若しくは昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項」とする。

第三項の規定の適用がある場合(昭和五十八年改正法附則第一条第一号に定める日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における昭和五十八年改正法による改正後のの規定の適用については、中「までの規定」とあるのは、「までの規定(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項の規定を含む。)」とする。

第二十二条(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じたに規定する欠損金額については、なお従前の例による。

第二十三条(相続税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちにに規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上で十分の五未満であるものがある場合には、税務署長は、施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところによりされた当該延納の許可を受けた者の申請により、の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までにに規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、の規定に準じて計算するものとする。

施行日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得したに規定する国債、地方債若しくは社債(以下この項において「借換国債等」という。)に係る相続税又は施行日において借換国債等を有する者から相続若しくは遺贈により取得した当該借換国債等に係る相続税については、なお従前の例による。