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第十三条(住宅取得控除に関する経過措置)

並びに及びの規定は、居住者がに規定する家屋を昭和五十六年一月一日以後にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者がに規定する家屋を昭和五十五年十二月三十一日以前にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、昭和五十四年分又は昭和五十五年分の所得税について又は及びの規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税については、中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」として、並びに及びの規定の例による。

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