条文、法令、用語を検索します
第十四条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
昭和五十五年十二月三十一日までに締結した旧法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。